- (名称)
- 第1条
- 本会は産業能率大学校友会と称する。
- (事務局)
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第2条
- 本会の事務局は、産業能率大学内に置く。
- (目的と活動)
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第3条
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本会は会員相互の親睦をはかり、母校である産業能率大学の発展に寄与することを目的とする。
- 前項の目的を達成するためこれにふさわしい活動を行う。
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本会は会員相互の親睦をはかり、母校である産業能率大学の発展に寄与することを目的とする。
- (会員)
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第4条
- 本会の会員は、産業能率大学または産能大学を卒業し、本会則に定める会費を納入した者とする。
- 本会の会員は、産業能率大学または産能大学を卒業し、本会則に定める会費を納入した者とする。
- (役員)
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第5条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1~3名
- 理事 5~12名
- 監事 3名
- 本会に次の役員を置く。
- (役員の任期)
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第6条
- 役員の任期は2年とする。
- 役員は再任されることができる。ただし、会長は再任後の任期が満了した後に三度 目の重任はできない。
- 任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 役員は任期満了後においても後任役員が就任するまでその職務を続けるものとする。
- 役員は理事会に退任届を提出し、理事会の議決を経て、退任することができる。
- 改選期以外でも役員の追加を行うことができる。ただし、任期は次の改選期までとする。
- (役員の選任)
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第7条
- 第5条に定める役員は、会員の中から予め選定された役員候補者から総会において選任する。ただし、監事のうち1名については、産業能率大学から推薦された本会の会員以外の学識経験者から選任する。
- 役員候補者の選定方法は別途定める。
- 選任された役員は、会長の名においてホームページで公示する。
- (役員の職務)
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第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長は、産業能率大学より、本会の活動状況につき報告を求められた場合に、その報告をする。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理又は代行する。
- 理事は、会長及び副会長とともに理事会を構成し、会長からの諮問にこたえる。
- 監事は、本会の会計及び会務を監査する。
- (総会)
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第9条
- 総会は、毎年1回開催し、会務を決定する。
- 前項の定めにかかわらず、会長が必要と認めるとき又は会長以外の3人の役員又は10人の会員から付すべき事項を示して請求があったときは、臨時に総会を開催する。
- 総会は、会長が招集し、議長は会長がこれを行う。なお、召集は、総会開催日の1か月前までに日時、場所、付議すべき事項等についての通知を本会の公式ホームページへ掲出する等適当な方法によって行う。
- 総会は少なくとも15人以上の会員が出席しなければこれを開き、議決することができない。
- 議長は、総会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。議事録には、議長及び出席者のうちから互選された者1人が署名押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
- (理事会)
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第10条
- 理事会は、会長、副会長及び理事によって構成し、第9条に定める総会におい て決議された事項の執行、その他総会の決議を要しないもののうち重要な会務の執行に関する事項を執行するため、必要な審議を行う。
- 理事会は会長が書面または電子媒体をもって招集し、議長は会長がこれを行う。監事は、理事会の招集通知を受け、理事会に出席して意見を述べる権限を有する。また会長が必要と認めたときは、理事以外の者を理事会に出席させ、参考意見を述べさせることができる。
- 理事会はその構成員の過半数が出席しなければ、議決することができない。なお、委任状の提出をもって出席とみなす。
- 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項につい て、議事録を作成し、出席者全員の承認を得なければならない。議事録は、議長がこれに署名押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
- (議決)
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第11条
- 第9条および第10条に定める会議の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (会費)
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第12条
- 第4条に定める会費は、10,000円とする。
- いったん納入された会費はこれを返還しない。
- (会計)
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第13条
- 本会の資産について会長はこれを安全確実に管理しなければならない。
- 前条に定める資産を処分し又は担保に供してはならない。ただし、本会の会務 遂行上やむを得ない事情があり総会において出席者の3分の2以上の賛成が得られたときには、その一部に限り処分し又は担保に供することができる。
- 本会の会務遂行に必要な費用は、会費、寄附金、活動に伴う収入及び資産から 生じる果実等をもってこれにあてる。
- 会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
- (予算)
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第14条
- 会長は、毎年度、事業計画と予算案を作成し総会に付議しなければならない。 会務は、総会において決議された予算にもとづき行われなければならない。
- 会長は、やむを得ない事情があるとき、理事会の同意を得て暫定予算を組むこ とができる。
- 会長は、予算が成立するまでの間、通常の会務を執行するに必要な金額に限り支出することができる。
- (決算)
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第15条
- 会長は、毎年度、事業報告書と決算書を監事の意見書を付して総会に付議し、 その承認を求めなければならない。
- (監査)
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第16条
- 前条に定める決算に際して、会長は総会に先立ち監事による監査を受けなけれ ばならない。
- この監査の結果については監査終了直後の総会に報告するとともに、本会の公式ホームページへ掲出する等適当な方法によって会員への周知を行うものとする。
- (事務局)
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第17条
- 本会に事務局を置く。
- 会長は理事会の決議にもとづき事務局に事務を委託することができる。
- (会則の変更)
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第18条
- 本会則を変更しようとするときは総会において出席者の3分の2以上の賛成を 得なければならない。
附則 | この会則は2006年7月29日から施行する。 |
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附則 | この会則は2008年6月28日から施行する。 |
附則 | この会則は2010年6月26日から施行する。 |
附則 | この会則は2015年6月27日から施行する。 |
附則 | この会則は2016年6月25日から施行する。 |